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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の2 (連携協約)第5項

条文

第252条の2(連携協約)

第5項

公益上必要がある場合においては、都道府県が締結するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、連携協約を締結すべきことを勧告することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

公益上必要があるときは、総務大臣か都道府県知事は、関係のある都道府県や市町村に、連携協約を結ぶよう勧告できます。

  • 公益上必要があるときは、都道府県が結ぶ連携協約については、総務大臣が、関係のある都道府県や市町村に対し、連携協約を結ぶよう勧告できます。

  • 公益上必要があるときは、そのほかの連携協約については、都道府県知事が、関係のある都道府県や市町村に対し、連携協約を結ぶよう勧告できます。