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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の2 (連携協約)第4項

条文

第252条の2(連携協約)

第4項

普通地方公共団体は、連携協約を変更し、又は連携協約を廃止しようとするときは、前三項の例によりこれを行わなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

都道府県や市町村は、連携協約を変えたりやめたりしようとするときも、結ぶときと同じ手続で行わなければなりません。

  • 都道府県や市町村は、連携協約を変えるかやめようとするときは、協議による締結(第252条の2第1項)、告示(公に知らせること)と届出(第252条の2第2項)、議会の議決(第252条の2第3項)の例によって行わなければなりません。