条文
第252条の2(連携協約)
第4項
普通地方公共団体は、連携協約を変更し、又は連携協約を廃止しようとするときは、前三項の例によりこれを行わなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
都道府県や市町村は、連携協約を変えたりやめたりしようとするときも、結ぶときと同じ手続で行わなければなりません。
都道府県や市町村は、連携協約を変えるかやめようとするときは、協議による締結(第252条の2第1項)、告示(公に知らせること)と届出(第252条の2第2項)、議会の議決(第252条の2第3項)の例によって行わなければなりません。