条文
第252条の2(連携協約)
第6項
連携協約を締結した普通地方公共団体は、当該連携協約に基づいて、当該連携協約を締結した他の普通地方公共団体と連携して事務を処理するに当たつて当該普通地方公共団体が分担すべき役割を果たすため必要な措置を執るようにしなければならない。
ざっくり口語訳(第6項)
連携協約を結んだ都道府県や市町村は、協約で分担する役割を果たすため、必要な措置をとるようにしなければなりません。
連携協約を結んだ都道府県や市町村は、その連携協約に基づいて、その連携協約を結んだほかの都道府県や市町村と連携して事務を処理するにあたって自分が分担すべき役割を果たすため、必要な措置をとるようにしなければなりません。