条文第252条の17の4(是正の要求等の特則)第7項前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為については、行政不服審査法第二条及び第三条の規定は、適用しない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)再々審査請求に準用する行政不服審査法の規定(第6項)に基づく処分とその不作為には、行政不服審査法第2条と第3条の規定は適用されません。