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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条の13 (一部事務組合に関する規定の準用)

条文

第291条の13(一部事務組合に関する規定の準用)

第1項

第二百八十七条の三第二項、第二百八十七条の四及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。この場合において、第二百八十七条の三第二項中「第二百八十五条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第二百八十九条中「第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条」とあるのは「第二百九十一条の三第一項、第三項若しくは第四項又は第二百九十一条の十第一項」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

広域連合には、一部事務組合の決まり(第287条の3第2項・第287条の4・第289条)をあてはめます。

  • 第287条の3第2項、第287条の4、第289条の規定を、広域連合にもあてはめます。

  • その際、第287条の3第2項の「第二百八十五条の一部事務組合」は「広域連合」と、第289条の「第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条」は「第二百九十一条の三第一項、第三項若しくは第四項又は第二百九十一条の十第一項」と読み替えます。