条文
第291条の13(一部事務組合に関する規定の準用)
第291条の13を引用している条文(3件)
…条の六第一項の規定により、広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会…
第二百十一条の規定は、地方自治法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会…
…条の三第一項及び第三項、前条第一項並びに第二百九十一条の十三において準用する第二百八十九条の協議については、関係地方公共団体の議会の…
第1項
第二百八十七条の三第二項、第二百八十七条の四及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。この場合において、第二百八十七条の三第二項中「第二百八十五条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第二百八十九条中「第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条」とあるのは「第二百九十一条の三第一項、第三項若しくは第四項又は第二百九十一条の十第一項」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
広域連合には、一部事務組合の決まり(第287条の3第2項・第287条の4・第289条)をあてはめます。
第287条の3第2項、第287条の4、第289条の規定を、広域連合にもあてはめます。
その際、第287条の3第2項の「第二百八十五条の一部事務組合」は「広域連合」と、第289条の「第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条」は「第二百九十一条の三第一項、第三項若しくは第四項又は第二百九十一条の十第一項」と読み替えます。