条文
第292条(普通地方公共団体に関する規定の準用)
第292条を引用している条文(2件)
地方自治法第二百九十二条の規定によりこの政令中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合…
第二百九十二条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合…
第1項
地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。
ざっくり口語訳(第1項)
地方公共団体の組合には、加入する団体に応じて、都道府県・市・町村に関する規定をあてはめます(ただし、例外があります。)
法律やそれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き、地方公共団体の組合のうち、
都道府県が加入するものには、都道府県に関する規定をあてはめます。
市や特別区が加入するもので都道府県が加入しないものには、市に関する規定をあてはめます。
それ以外のものには、町村に関する規定をあてはめます。