条文第291条の12(経費分賦等に関する異議)第4項広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)広域連合の議会は、異議の申出についての広域連合の長からの諮問(第3項)があった日から20日以内に、意見を述べなければなりません。