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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条の10 (解散)第4項

条文

第291条の10(解散)

第4項

総務大臣は、第一項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

総務大臣は、広域連合の解散を許可したときは、すぐに告示(公に知らせること)し、国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

総務大臣は、広域連合の解散の許可(第1項)をしたときは、すぐに

  • そのことを告示しなければなりません。

  • そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

  • 総務大臣は、許可をした都道府県知事からの報告(第3項)を受けたときは、すぐにそのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。