条文
第291条の10(解散)
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
総務大臣は、広域連合の解散を許可したときは、すぐに告示(公に知らせること)し、国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。
総務大臣は、広域連合の解散の許可(第1項)をしたときは、すぐに
そのことを告示しなければなりません。
そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。
総務大臣は、許可をした都道府県知事からの報告(第3項)を受けたときは、すぐにそのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。
総務大臣は、広域連合の解散を許可したときは、すぐに告示(公に知らせること)し、国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。
総務大臣は、広域連合の解散の許可(第1項)をしたときは、すぐに
そのことを告示しなければなりません。
そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。
総務大臣は、許可をした都道府県知事からの報告(第3項)を受けたときは、すぐにそのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。