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地方自治法

地方自治法 第291条の9 (広域連合の分賦金)

条文

第291条の9(広域連合の分賦金)

第1項

第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成する広域計画の実施のために必要な連絡調整及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力その他の客観的な指標に基づかなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

広域連合の経費の支払い方法として、組織する都道府県や市町村・特別区の分賦金を定めるときは、人口などの客観的な指標に基づかなければなりません。

  • 広域連合の経費を支払う方法(第291条の4第1項第9号)として、広域連合を組織する都道府県や市町村・特別区の分賦金について定める場合は、広域連合が作る広域計画の実施に必要な連絡調整と、広域計画に基づく総合的・計画的な事務の処理に役立つよう、その広域連合を組織する都道府県や市町村・特別区の人口・面積・地方税の収入額・財政力などの客観的な指標に基づかなければなりません。

第2項

前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

客観的な指標に基づいて定めた広域連合の規約(第1項)による分賦金について、その分賦金を出す地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければなりません。