条文第291条の9(広域連合の分賦金)第2項前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)客観的な指標に基づいて定めた広域連合の規約(第1項)による分賦金について、その分賦金を出す地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければなりません。