条文第291条の10(解散)第2項総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)総務大臣は、広域連合の解散の許可(第1項)をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければなりません。