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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条の10 (解散)第2項

条文

第291条の10(解散)

第2項

総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

総務大臣は、広域連合の解散の許可(第1項)をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければなりません。