条文
第286条(組織、事務及び規約の変更)
第2項
一部事務組合は、第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、構成団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
一部事務組合は、特定の事項(第287条第1項第1号・第4号・第7号)だけに関わる規約を変えるときは、構成団体の協議で定め、直ちに届け出なければなりません。
一部事務組合は、第287条第1項第1号・第4号・第7号に挙げる事項だけに関わる一部事務組合の規約を変えようとするときは、
構成団体の協議で定めなければなりません。
第1項本文の例にならい、直ちに総務大臣か都道府県知事に届け出なければなりません。
この項を引用している条文(1件)
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