条文
第287条の3(議決方法の特例及び理事会の設置)
第1項
第二百八十五条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
第285条の一部事務組合の規約には、一部の市町村や特別区だけに関わる事件や、特別の必要がある事件の議決の方法について、特別な決まりを設けることができます。
第285条の一部事務組合の規約には、その議会で議決する事件のうち、その一部事務組合を組織する市町村や特別区の一部に関わるものや、そのほか特別の必要があるものについて、議決の方法の特別な決まりを設けることができます。