条文
第287条の2(特例一部事務組合)
第2項
前項の規定によりその議会を構成団体の議会をもつて組織することとした一部事務組合(以下この条において「特例一部事務組合」という。)の管理者は、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会に付議することとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、当該事件に係る議案を全ての構成団体の議会に提出しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
特例一部事務組合の管理者は、議会にかける事件の議案を、構成団体の長を通じて全ての構成団体の議会に出さなければなりません。
第1項によって、その議会を構成団体の議会で組織することとした一部事務組合を、この条では「特例一部事務組合」といいます。
特例一部事務組合の管理者は、この法律やその他の法令によって一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会にかけることとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、その事件の議案を全ての構成団体の議会に提出しなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
…又は町村に関する規定を特例一部事務組合(同法第二百八十七条の二第二項に規定する特例一部事務組合をいう。)に準用する場合には、第百二十一条の四…
前項の規定により同項に規定する事件に係る議案の提出を受けた構成団体の議会は、当該事件を議決す…
特例一部事務組合にあつては、第二項に規定する事件の議会の議決は、当該議会を組織する構成団体の議会の一致する…