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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第287条の2 (特例一部事務組合)第3項

条文

第287条の2(特例一部事務組合)

第3項

前項の規定により同項に規定する事件に係る議案の提出を受けた構成団体の議会は、当該事件を議決するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

特例一部事務組合の管理者から、議会にかける事件の議案の提出を受けた構成団体の議会(第2項)は、その事件を議決することとされています。