条文
第287条の2(特例一部事務組合)
第4項
構成団体の議会の議長は、前項の議決があつたときは、当該構成団体の長を通じて、議決の結果を特例一部事務組合の管理者に送付しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
構成団体の議会の議長は、その議会の議決の結果を、構成団体の長を通じて特例一部事務組合の管理者に送らなければなりません。
特例一部事務組合の管理者から議案の提出を受けた構成団体の議会が、その事件を議決したとき(第3項)は、その構成団体の議会の議長は、その構成団体の長を通じて、議決の結果を特例一部事務組合の管理者に送らなければなりません。