条文第287条の2(特例一部事務組合)第5項特例一部事務組合にあつては、第二項に規定する事件の議会の議決は、当該議会を組織する構成団体の議会の一致する議決によらなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)特例一部事務組合では、管理者が議会にかけることとされている事件(第2項)の議会の議決は、議会を組織する構成団体の議会の一致した議決によらなければなりません。