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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第16条第2項

条文

第16条

第2項

普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、議会の議長から条例の送付を受けたら、受けた日から20日以内に公布しなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 知事や市町村長は、条例を作る・変える・なくす議決について議会の議長から条例の送付を受けた場合(第1項)は、再議などの措置をとった場合を除き、送付を受けた日から20日以内に、その条例を公布しなければなりません。

  • ただし、知事や市町村長が再議などの措置をとった場合は、送付を受けた条例を、送付を受けた日から20日以内に公布しなくてかまいません。