条文
第16条
第2項
普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、議会の議長から条例の送付を受けたら、受けた日から20日以内に公布しなければなりません。(ただし、例外があります。)
知事や市町村長は、条例を作る・変える・なくす議決について議会の議長から条例の送付を受けた場合(第1項)は、再議などの措置をとった場合を除き、送付を受けた日から20日以内に、その条例を公布しなければなりません。
ただし、知事や市町村長が再議などの措置をとった場合は、送付を受けた条例を、送付を受けた日から20日以内に公布しなくてかまいません。
この項を引用している条文(1件)
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