条文
第16条
第1項
普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の議会の議長は、条例を作る・変える・なくすことの議決があったときは、その日から3日以内に、その条例を知事や市町村長に送らなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布し…
都道府県や市町村の議会の議長は、条例を作る・変える・なくすことの議決があったときは、その日から3日以内に、その条例を知事や市町村長に送らなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布し…