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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第16条第1項

条文

第16条

第1項

普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会の議長は、条例を作る・変える・なくすことの議決があったときは、その日から3日以内に、その条例を知事や市町村長に送らなければなりません。