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地方自治法

地方自治法 第16条

条文

第16条

第1項

普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会の議長は、条例を作る・変える・なくすことの議決があったときは、その日から3日以内に、その条例を知事や市町村長に送らなければなりません。

第2項

普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、議会の議長から条例の送付を受けたら、受けた日から20日以内に公布しなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 知事や市町村長は、条例を作る・変える・なくす議決について議会の議長から条例の送付を受けた場合(第1項)は、再議などの措置をとった場合を除き、送付を受けた日から20日以内に、その条例を公布しなければなりません。

  • ただし、知事や市町村長が再議などの措置をとった場合は、送付を受けた条例を、送付を受けた日から20日以内に公布しなくてかまいません。

第3項

条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

条例は、条例に特別の定めがある場合を除き、公布の日から数えて10日を過ぎた日から施行となります。

第4項

当該普通地方公共団体の長の署名(総務省令で定める署名に代わる措置を含む。)、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

条例の公布に必要なこと(知事や市町村長の署名など)は、条例で定めなければなりません。

  • 知事や市町村長の署名(総務省令で定める署名に代わる措置を含みます)、施行期日の特例など、条例の公布に必要なことは、条例で定めなければなりません。

  • 知事や市町村長の署名に代わる措置は、総務省令で定めます。

第5項

前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

都道府県や市町村とその機関の規則・規程で、公表が必要なものにも、条例の施行日と公布の決まり(第3項・第4項)をあてはめます。(ただし、例外があります。)

  • 下のただし書きの場合を除き、条例の施行日の決まり(第16条第3項)と、条例の公布に必要なことを条例で定める決まり(第16条第4項)を、都道府県や市町村の規則と、都道府県や市町村の機関が定める規則やその他の規程で、公表が必要なものにもあてはめます。

  • ただし、法令や条例に特別の定めがあるときは、第16条第3項・第4項をこれらの規則や規程にあてはめません。