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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第16条第5項

条文

第16条

第5項

前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

都道府県や市町村とその機関の規則・規程で、公表が必要なものにも、条例の施行日と公布の決まり(第3項・第4項)をあてはめます。(ただし、例外があります。)

  • 下のただし書きの場合を除き、条例の施行日の決まり(第16条第3項)と、条例の公布に必要なことを条例で定める決まり(第16条第4項)を、都道府県や市町村の規則と、都道府県や市町村の機関が定める規則やその他の規程で、公表が必要なものにもあてはめます。

  • ただし、法令や条例に特別の定めがあるときは、第16条第3項・第4項をこれらの規則や規程にあてはめません。