条文
第16条
第4項
当該普通地方公共団体の長の署名(総務省令で定める署名に代わる措置を含む。)、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
条例の公布に必要なこと(知事や市町村長の署名など)は、条例で定めなければなりません。
知事や市町村長の署名(総務省令で定める署名に代わる措置を含みます)、施行期日の特例など、条例の公布に必要なことは、条例で定めなければなりません。
知事や市町村長の署名に代わる措置は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
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