本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第16条第4項

条文

第16条

第4項

当該普通地方公共団体の長の署名(総務省令で定める署名に代わる措置を含む。)、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

条例の公布に必要なこと(知事や市町村長の署名など)は、条例で定めなければなりません。

  • 知事や市町村長の署名(総務省令で定める署名に代わる措置を含みます)、施行期日の特例など、条例の公布に必要なことは、条例で定めなければなりません。

  • 知事や市町村長の署名に代わる措置は、総務省令で定めます。