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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第16条第3項

条文

第16条

第3項

条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

条例は、条例に特別の定めがある場合を除き、公布の日から数えて10日を過ぎた日から施行となります。