条文
第199条
第15項
監査委員から第十一項の規定による勧告を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。
ざっくり口語訳(第15項)
監査委員から勧告を受けた議会や知事・市町村長などは、必要な措置を講じ、その内容を監査委員に通知しなければなりません。
監査委員から、必要な措置を講じるよう勧告(第11項)を受けた都道府県や市町村の議会、知事や市町村長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会、そのほか法律に基づく委員会や委員は、
その勧告に基づいて、必要な措置を講じなければなりません。
講じた措置の内容を監査委員に通知しなければなりません。
この場合(勧告を受けた者から措置の内容の通知があった場合)、監査委員は、その措置の内容を公表しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
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