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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第179条第2項

条文

第179条

第2項

議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議会が決定すべき事件にも、議会が議決すべき事件を一定の場合に知事や市町村長が処分できるという決まり(第179条第1項)をあてはめます。