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地方自治法

地方自治法 第180条

条文

第180条

第1項

普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会の権限に属する軽易な事項のうち、議会が議決で特に指定したものは、知事や市町村長が専決処分にすることができます。

第2項

前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議会が議決で指定した軽易な事項を専決処分したとき(第1項)は、知事や市町村長は、そのことを議会に報告しなければなりません。