本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第179条

条文

第179条

第1項

普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第二百五十二条の二十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

議会が成立しないときや緊急で招集の余裕がないときなどには、知事や市町村長は、議会が議決すべき事件を処分することができます。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合になお会議を開くことができないとき、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間の余裕がないことが明らかであると知事や市町村長が認めるとき、または議会が議決すべき事件を議決しないときは、その都道府県や市町村の知事や市町村長は、その議決すべき事件を処分することができます。

  • ただし、副知事や副市町村長の選任への同意(第162条)と、第252条の19第1項に規定する指定都市の総合区長の選任への同意(第252条の20の2第4項)は、知事や市町村長が処分することはできません。

第2項

議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議会が決定すべき事件にも、議会が議決すべき事件を一定の場合に知事や市町村長が処分できるという決まり(第179条第1項)をあてはめます。

第3項

前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長は、第1項・第2項によって行った処置を、次の会議で議会に報告し、その承認を求めなければなりません。

第4項

前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

条例や予算に関する処置の承認を求める議案が否決されたとき、知事や市町村長は、速やかに必要な措置をとり、議会に報告しなければなりません。

  • 議会に処置の承認を求めた場合(第3項)に、条例を作る・変える・なくすことや予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、知事や市町村長は、速やかに、その処置に関して必要と認める措置をとり、そのことを議会に報告しなければなりません。