条文
第113条
第113条を引用している条文(1件)
普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体…
第1項
普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。但し、第百十七条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の議会は、議員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができません。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができません。
ただし、第117条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同じ事件について再び招集してもなお半数に達しないとき、または招集に応じても出席議員が定数に足りず、議長が出席を催告してもなお半数に達しないときや、半数に達してもその後半数に達しなくなったときは、この決まりは適用されません。