条文第114条第1項普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。この場合において議長がなお会議を開かないときは、第百六条第一項又は第二項の例による。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)議員の定数の半数以上の人から請求があるときは、議長はその日の会議を開かなければなりません。都道府県や市町村の議会の議員の定数の半数以上の人から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければなりません。この請求があっても議長が会議を開かないときは、第106条第1項か第106条第2項の例をあてはめます。この項を引用している条文(1件)地方自治法 第114条第2項前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議…第2項前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)議員の請求で会議を開いたときなどは、議長は、会議の議決がなければその日の会議を閉じたり中止したりできません。議員の定数の半数以上の人からの請求で会議を開いたとき(第1項)か、議員の中に異議があるときは、議長は、会議の議決がなければ、その日の会議を閉じたり中止したりできません。