条文
第106条
第1項
普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
ざっくり口語訳(第1項)
議会の議長に事故があるときや、議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行います。
この項を引用している条文(1件)
…において議長がなお会議を開かないときは、第百六条第一項又は第二項の例による。
議会の議長に事故があるときや、議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行います。
この項を引用している条文(1件)
…において議長がなお会議を開かないときは、第百六条第一項又は第二項の例による。