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地方自治法

地方自治法 第106条

条文

第106条

第1項

普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

議会の議長に事故があるときや、議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行います。

第2項

議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議長と副議長の両方に事故があるときは、仮議長を選挙して、議長の職務を行わせます。

議長と副議長の両方に事故があるときは、

  • 仮議長を選挙します。

  • 仮議長に議長の職務を行わせます。

第3項

議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

議会は、仮議長を選ぶことを議長に任せることができます。