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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第114条第1項

条文

第114条

第1項

普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。この場合において議長がなお会議を開かないときは、第百六条第一項又は第二項の例による。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

議員の定数の半数以上の人から請求があるときは、議長はその日の会議を開かなければなりません。

  • 都道府県や市町村の議会の議員の定数の半数以上の人から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければなりません。

  • この請求があっても議長が会議を開かないときは、第106条第1項か第106条第2項の例をあてはめます。