本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第115条

条文

第115条

第1項

普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会の会議は、公開しなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村の議会の会議は、公開しなければなりません。

  • ただし、議長か議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができます。

第2項

前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

秘密会を開くための議長か議員3人以上の発議(第1項ただし書き)は、討論をしないで、その可否を決めなければなりません。