条文
第115条
第1項
普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の議会の会議は、公開しなければなりません。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村の議会の会議は、公開しなければなりません。
ただし、議長か議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができます。
この項を引用している条文(1件)
前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならな…
ざっくり口語訳(第2項)
秘密会を開くための議長か議員3人以上の発議(第1項ただし書き)は、討論をしないで、その可否を決めなければなりません。