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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第115条第1項

条文

第115条

第1項

普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会の会議は、公開しなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村の議会の会議は、公開しなければなりません。

  • ただし、議長か議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができます。