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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第115条第2項

条文

第115条

第2項

前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

秘密会を開くための議長か議員3人以上の発議(第1項ただし書き)は、討論をしないで、その可否を決めなければなりません。