条文
第115条の2
第115条の2を引用している条文(1件)
第百十五条の二の規定は、委員会について準用する。
第1項
普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の議会は、会議で、予算などの重要な議案や請願などについて公聴会を開き、本当に利害関係がある人や学識経験がある人などから意見を聴くことができます。
第2項
普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村の議会は、事務の調査や審査に必要なときは、参考人に出頭を求め、その意見を聴けます。
都道府県や市町村の議会は、会議で、その都道府県や市町村の事務についての調査や審査のため必要があると認めるときは、
参考人に出頭を求めることができます。
その参考人の意見を聴くことができます。