条文第115条の3第1項普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)都道府県や市町村の議会が議案に対する修正の動議を議題にするには、議員の定数の12分の1以上の人の発議によらなければなりません。