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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第116条

条文

第116条

第1項

この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会の議事は、出席議員の過半数で決め、可否が同数なら議長が決めます。(ただし、例外があります。)

  • この法律に特別の定めがある場合を除いて、都道府県や市町村の議会の議事は、出席議員の過半数で決めます。

  • この法律に特別の定めがある場合を除いて、出席議員の過半数で決めるときに可否が同数となった場合は、議長が決めます。

第2項

前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議会の議事を出席議員の過半数で決める場合(第1項)は、議長は、議員として議決に加わることはできません。