条文第116条第2項前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)議会の議事を出席議員の過半数で決める場合(第1項)は、議長は、議員として議決に加わることはできません。