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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第116条第2項

条文

第116条

第2項

前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議会の議事を出席議員の過半数で決める場合(第1項)は、議長は、議員として議決に加わることはできません。