条文
第116条
第1項
この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の議会の議事は、出席議員の過半数で決め、可否が同数なら議長が決めます。(ただし、例外があります。)
この法律に特別の定めがある場合を除いて、都道府県や市町村の議会の議事は、出席議員の過半数で決めます。
この法律に特別の定めがある場合を除いて、出席議員の過半数で決めるときに可否が同数となった場合は、議長が決めます。
この項を引用している条文(1件)
前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。