条文
第115条の2
第1項
普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の議会は、会議で、予算などの重要な議案や請願などについて公聴会を開き、本当に利害関係がある人や学識経験がある人などから意見を聴くことができます。
都道府県や市町村の議会は、会議で、予算などの重要な議案や請願などについて公聴会を開き、本当に利害関係がある人や学識経験がある人などから意見を聴くことができます。