条文
第115条の2
第2項
普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村の議会は、事務の調査や審査に必要なときは、参考人に出頭を求め、その意見を聴けます。
都道府県や市町村の議会は、会議で、その都道府県や市町村の事務についての調査や審査のため必要があると認めるときは、
参考人に出頭を求めることができます。
その参考人の意見を聴くことができます。