条文第114条第2項前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)議員の請求で会議を開いたときなどは、議長は、会議の議決がなければその日の会議を閉じたり中止したりできません。議員の定数の半数以上の人からの請求で会議を開いたとき(第1項)か、議員の中に異議があるときは、議長は、会議の議決がなければ、その日の会議を閉じたり中止したりできません。