条文
第106条
第2項
議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
ざっくり口語訳(第2項)
議長と副議長の両方に事故があるときは、仮議長を選挙して、議長の職務を行わせます。
議長と副議長の両方に事故があるときは、
仮議長を選挙します。
仮議長に議長の職務を行わせます。
この項を引用している条文(2件)
第百三条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長…
…会議を開かないときは、第百六条第一項又は第二項の例による。