条文
第112条
第1項
普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の議会の議員は、議会で議決すべき事柄について、議案を提出できます。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村の議会の議員は、議会で議決すべき事柄について、議会に議案を提出することができます。
ただし、予算については、議員は議案を提出できません。
この項を引用している条文(2件)
前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の…
第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
議員が議会で議決する事件について議案を出すとき(第1項)は、議員の定数の12分の1以上の人の賛成がなければなりません。
ざっくり口語訳(第3項)
議員による議案の提出(第1項)は、文書でしなければなりません。