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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第112条

条文

第112条

第1項

普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会の議員は、議会で議決すべき事柄について、議案を提出できます。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村の議会の議員は、議会で議決すべき事柄について、議会に議案を提出することができます。

  • ただし、予算については、議員は議案を提出できません。

第2項

前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議員が議会で議決する事件について議案を出すとき(第1項)は、議員の定数の12分の1以上の人の賛成がなければなりません。

第3項

第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

議員による議案の提出(第1項)は、文書でしなければなりません。