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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第112条第3項

条文

第112条

第3項

第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

議員による議案の提出(第1項)は、文書でしなければなりません。