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第3項
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条文
第112条
第3項
第一項
の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第3項)
議員による議案の提出(第1項)は、文書でしなければなりません。
地方自治法 第112条 第3項 | ジチテン 法令検索