条文
第179条
第3項
前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
知事や市町村長は、第1項・第2項によって行った処置を、次の会議で議会に報告し、その承認を求めなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を…
知事や市町村長は、第1項・第2項によって行った処置を、次の会議で議会に報告し、その承認を求めなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を…