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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第179条第3項

条文

第179条

第3項

前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長は、第1項・第2項によって行った処置を、次の会議で議会に報告し、その承認を求めなければなりません。