条文
第179条
第4項
前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
条例や予算に関する処置の承認を求める議案が否決されたとき、知事や市町村長は、速やかに必要な措置をとり、議会に報告しなければなりません。
議会に処置の承認を求めた場合(第3項)に、条例を作る・変える・なくすことや予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、知事や市町村長は、速やかに、その処置に関して必要と認める措置をとり、そのことを議会に報告しなければなりません。