条文
第178条
第1項
普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
議会が不信任の議決をしたら、議長は直ちに知事や市町村長に知らせなければならず、知事や市町村長は10日以内に議会を解散することができます。
議会が知事や市町村長の不信任の議決をしたときは、議長は、直ちにその旨を知事や市町村長に通知しなければなりません。
この場合、知事や市町村長は、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法 第178条第2項ほか1か所
…体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会におい…
…ては、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の…
ざっくり口語訳(第2項)
不信任の議決の後、知事や市町村長が議会を解散しないときや、解散後の議会で再び不信任の議決があったときは、知事や市町村長は職を失うこととなります。
議会が知事や市町村長の不信任の議決をした場合に、議長からの通知を受けた日から10日以内(第1項)に議会を解散しないときか、解散後初めて招集された議会で再び不信任の議決があり、議長から知事や市町村長にそのことの通知があったときは、知事や市町村長は、その10日の期間が過ぎた日か、議長から通知があった日に、その職を失うこととなります。
この項を引用している条文(1件)
…の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
知事や市町村長の不信任の議決には、議員数の3分の2以上の出席と、場合に応じた割合以上の同意がなければなりません。
知事や市町村長の不信任の議決(第1項・第2項)には、議員数の3分の2以上が出席し、
議会が不信任の議決をする場合(第1項)は、出席者の4分の3以上の同意がなければなりません。
解散後初めて招集された議会で再び不信任の議決をする場合(第2項)は、出席者の過半数の同意がなければなりません。