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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第178条第2項

条文

第178条

第2項

議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

不信任の議決の後、知事や市町村長が議会を解散しないときや、解散後の議会で再び不信任の議決があったときは、知事や市町村長は職を失うこととなります。

  • 議会が知事や市町村長の不信任の議決をした場合に、議長からの通知を受けた日から10日以内(第1項)に議会を解散しないときか、解散後初めて招集された議会で再び不信任の議決があり、議長から知事や市町村長にそのことの通知があったときは、知事や市町村長は、その10日の期間が過ぎた日か、議長から通知があった日に、その職を失うこととなります。