条文
第178条
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
不信任の議決の後、知事や市町村長が議会を解散しないときや、解散後の議会で再び不信任の議決があったときは、知事や市町村長は職を失うこととなります。
議会が知事や市町村長の不信任の議決をした場合に、議長からの通知を受けた日から10日以内(第1項)に議会を解散しないときか、解散後初めて招集された議会で再び不信任の議決があり、議長から知事や市町村長にそのことの通知があったときは、知事や市町村長は、その10日の期間が過ぎた日か、議長から通知があった日に、その職を失うこととなります。
この項を引用している条文(1件)
…の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。